

令和5年(2023年)
年明け以降の全国旅行支援
全国版
今こそ滋賀を
旅しよう!
の実施について
滋賀県では独自にクーポンの上乗せをします。
◆宿泊施設に直接申し込まれた予約に限り、
1人1泊あたり5,000円以上の場合に、1人1泊あたり2,000円のクーポンを上乗せします。
- 予約の申し込み後は、速やかにステイナビにご登録ください。
- 旅行会社や、オンライン専門旅行会社(OTA)経由の予約は、対象外となります。
- 該当する旅行を申し込まれた方は、クーポン受取時(チェックイン時)に、上乗せ額が反映されているか必ずご確認ください。
- 予算の範囲内において、予約日順です。
上乗せ分の予算が上限に達した場合は、事業期間中でも終了します。
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実施期間
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令和5年1月10日(火)
~令和5年3月30日(木)
令和5年3月31日(金)のチェックアウトまでが対象
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割引内容
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割引率は20%、割引上限は
【交通付】5,000円・
【交通なし】3,000円日帰り旅行の場合は、日帰り旅行商品代金の20%
(上限3,000円/1人あたり)最低旅行代金は、平日3,000円・休日2,000円
(1人1泊あたり・日帰りの場合は1人あたり)
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販売期間
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【宿泊施設による直接販売】
令和4年12月27日(火)
~令和5年3月30日(木)
【旅行事業者】
令和5年1月6日(金)
~令和5年3月30日(木)
本期間中であっても、販売数に到達次第終了します。
販売開始日以降に予約された旅行商品に限ります。既存予約は補助対象外です。
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地域クーポン券『しが周遊クーポン』
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- 平日2,000円/休日1,000円
- 宿泊施設による直接販売については、1人1泊あたり5,000円以上の場合に、1人1泊あたり2,000円の地域クーポンを上乗せ。
上乗せ分の予算が上限に達した場合、事業期間中でも終了します。
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クーポン提供方法
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地域クーポンの受け取り
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- オンライン専門旅行事業者(OTA)宿泊施設の直接販売(公式HP、電話等)
- 旅行事業者による非対面での販売(Web販売やコールセンター等)の場合は、宿泊施設で直接お受け取りください。
- 旅行事業者による対面での販売(店頭、団体等)の場合は、旅行事業者からお受け取りください。
詳細はお申し込みの旅行事業者にご確認ください。
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利用方法
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下記のいずれかの方法によりお申し込みください。
- 旅行事業者の店舗で申込み
- オンライン専門旅行事業者(OTA)で申込み
- 宿泊施設へ直接申込み(公式HP、電話等)
手続きについて
旅行会社、ネット旅行会社へお申込の方は、各社にお問い合わせください。
宿泊施設へ直接予約した場合は、STAYNAVIにて宿泊割引クーポン発行を行ってください(STAYNAVIは下記よりご確認ください。)。
※オンライン予約サイト(楽天やじゃらんなど)での予約は、STAYNAVIで宿泊割引クーポン発行ができません。
STAYNAVIでの宿泊割引クーポンは、宿泊施設への直接予約のみ割引の対象となります。
いずれも割引となるのは1月10日以降に、ワクチン接種等を証明する書類及び本人確認書類が宿泊施設で確認できた後となります。
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補助金交付の条件
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- 本人、居住地が確認できる書類の提示
- 「3回のワクチン接種歴」または「検査結果の陰性が確認できる書類」の提示
(保護者同伴の12歳未満は接種歴等不要) - 宿泊を伴う場合は、チェックイン時に「宿泊者確認書」を提出
必要書類
チェックイン時に宿泊者全員分の書類提示・提出が必要となります。
- 本人確認および居住地確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の提示
- ワクチン接種証明(3回接種済)または検査結果の陰性が確認できる書類の提示
- 宿泊者確認書の提出
以上が必要となります。
- 3点の確認が出来ない場合、補助を受けることができません。
- 宿泊者確認書は、下記からダウロードしてお持ちください
宿泊者確認書(個人用)
宿泊者確認書(一般団体用)
宿泊者確認書(学校団体用)
- ワクチン接種・検査結果の陰性が確認できる書類は、12歳未満の方は保護者同伴の場合、提示不要です。(本人・居住地確認書類は必要です)
- 滋賀県在住の方で、感染不安があり、かつ無症状の方は、PCR等無料検査の「一般検査事業」を活用できる場合があります。
詳細については以下の滋賀県HPをご確認ください。
詳しくはこちら
検査結果の陰性が確認できる書類の有効期限
- PCR検査・抗原定量検査:検査日+3日
- 抗原定性検査:検査日+1日
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検査結果の陰性が確認できる書類は次の7点の記載がされたものが必要です。
(1.受検者氏名、2.検査結果、3.検査方法、4.検査所名、5.検体採取日、6.検査管理者氏名、7.有効期限) - ワクチン接種証明原本のコピー・写真可。また、陰性証明はメールでの結果通知でも可。
- 滋賀県内で宿泊施設を変更した場合の連泊や府県またぎの周遊の場合は、1泊目で証明ができれば2泊目以降の有効期限は不問とします。
ただし、行程表や宿の領収書等、初泊でない証明書を提示することが必要です。

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本件に関するお問い合わせ
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